設計業務の流れ

01. 基本構想

設計業務の流れ(基本構想) 基本構想業務は建築プロジェクトの初期に行われる業務で、当事務所では設計契約前に
行われる業務の総称としています.
基本構想の目的はプロジェクト自体が成立するかどうかの判断と予算の仮設定、
スケジュールの確認、設計条件(基本方針)の確立などです.
具体的には、敷地や物件の調査を行い、建て主がイメージしている建物の概要から、
基本構想図(必要最小限の図面)を作成し、建設にかかる予算設定と全体のスケジュールを
組み立てます.
建物の間取りやデザインの基本的な方針や様々なアイデアを打ち出して、 検討を重ねるのも
この期間の重要な仕事となります.
建て主と設計者、あるいは他の関係者との打合せを重ねることにより、プロジェクトに対する
共通認識を持つようにすることが重要です.

基本的な方針が決定すると設計見積り書を作成し、建て主に提出します.
検討の結果、プロジェクトにGOサインが出されれば、設計監理業務委託契約を締結し、
次のステップへと進みます.
建築物の規模によりこのステップの期間は1,2週間から規模によっては
数年にわたる場合もあります.

なお、この期間は設計契約前ですので、業務委託料は契約とは別途で純粋にかかった作業料のみを
実費精算とし設計契約前に清算させていただいております.

 

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 設計業務の流れ

02. 基本設計

設計業務の流れ(基本設計) 設計契約を行った後、基本設計業務に取りかかります.
基本設計業務では基本構想の段階で定めたプロジェクトの方針にのっとり、建設費の概算に必要な
基本設計図面を作成し、その図面をもとに概算見積書を作成します.
(多くの場合は候補の施工者に協力していただき、概算見積書を作成してもらいます)
これは、実施設計図面(本格的な設計図)作成前に、プロジェクトの方針と予算を、建設費の概算見積りに
照らし合わせて確認することが目的です.
また、基本構想時に打ち出した重要なアイデアに、より具体的なデザインを施し、法規的、技術的な裏付けを
とりつけて、早い段階から具体化するための準備をしておきます.

基本計画書の図面リストの例
   計画概要書・面積表
   仕様書・仕上表
   平面図(配置図)
   断面図・立面図
   設備概要書

これらの基本的な図面に加え、必要があればパース、模型、デザイン上重要な部分の図面などを加えて、
基本計画書にまとめます.
図面の作成過程では建て主と打合せをかさねて、計画やデザインの説明を分かりやすく行い、プロジェクトの
内容を理解していただけるようにします.
(中高層建築物の場合、この時期に行政と事前協議を行ない、確認申請前の各種事前申請・届出等を行ないます)
概算見積書の金額が確認できれば、設定した予算と照らし合わせて相違があれば設定予算の軌道修正あるいは
設計変更を行い、金額的な調整がつけば次のステップへと進みます.

 

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 設計業務の流れ

03. 実施設計

設計業務の流れ(実施設計) 建物を実際に建設するための実施設計図の作成段階です.
基本計画書と工事費概算書をもとに、より詳細な図面を作成していきます.
実施設計図は以下のような図面で構成されます.

実施設計図書の図面リストの例
   特記仕様書・面積表
   仕上表
   基本図(平面・断面・立面)
   各詳細図(平面・断面)
   天井伏図
   展開図
   建具表
   ディテールシート
   家具図
   その他の詳細図
   構造図
   各種設備図(機械・電気・その他)
   その他必要な図面

これらの実施設計図に現場説明会資料(見積り依頼書)と全体スケジュール表を加えて実施設計図書とし、
多くの場合数社同時に本見積りを依頼します.
受領した本見積書は設計者により査定され、適正な価格(決して安ければいいというものではありません)
であると判断した会社を施工者として決定します.
金額調整が必要であれば若干の設計修正が加えられ、まとめた図面が契約図として工事請負契約書に添付されます.

一方、実施設計図があらかた作成された段階で、並行して確認申請図と申請書を作成し、確認検査機関に提出します.
審査の結果、確認済み証が受領できれば工事請負契約が締結され、いよいよ建設工事が可能となります.

 

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 設計業務の流れ

04. 監理業務

設計業務の流れ(監理業務) 監理者(多くの場合設計者と同一)の業務は、現場代理人(施工会社の現場責任者)を介して、
建設される建物の品質を監視するというのが基本的な内容です.
実際には、設計意図が施工者にきちんと伝わっているか、工事の工程に不具合がないか、また技術的な問題等が
発生した場合に施工者と共に解決にあたり、工事そのものの不備がないかのチェックも監理者の重要な業務となります.
同時に、行政や確認検査機関、消防等へ必要な手続きを行ない、竣工時の完了検査を終えて検査済証を取得するまでが法規上必要な手続きとなります.
建物完成後に建て主と共に最終検査を行ない(必要があれば手直し指示を出し)、検査に合格してようやく竣工・引き渡しとなります.

 

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